組合の制度

労働保険

労働保険とは

事業主は、そこで働いている労働者が病気や仕事上の負傷により休業や死亡した場合、療養・休業・障害・遺族補償等を行う責任があります(労基法75~88条)。
労災保険はこれらの補償をするための国の保険です。
労災保険は全ての事業主が強制適用となっていますが、適用事業所届等をしないで事故が起きた場合には、労働者と遺族には補償・給付が行われ、事業主は罰金としてその給付額に滞納率(最高限度額40%)を乗じた額が徴収されます。
一人親方も事業主も所定の手続きで特別加入として労災保険を適用できます。

一人親方労災

事業主(家族労働者も含む)や一人親方は、労災保険に特別加入することで労災保険が適用されます。
組合で手続きすれば特別加入ができます。
事業主・一人親方の特別加入労災は全国どこでも適用されます。

※労働基準監督署では特別加入手続きはできません

年間保険料

保険料算定基礎額
(給付基礎日額×365日)

×

保険料率

基礎日額一覧

一人親方労災保険の給付基礎日額を保険料負担、適用拡大を踏まえて、現行の日額は下記の通りの選択方式とします。

  • 同居の親族は一般的には「労働者」に該当せず、現場でケガなどをしても労災保険の適用は受けられません。事業主・一人親方の労災保険特別加入をしてください。
  • 前期分は4月、後期分は7月に組合費とあわせて振替になります。

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基礎日額 保険料年間金額 前期・後期金額 加入者数
3,500円 24,600円 12,300円 375名
5,000円 34,200円 17,100円 99名
6,000円 40,200円 20,100円 136名
8,000円 52,800円 26,400円 78名
10,000円 65,400円 32,700円 36名
14,000円 90,600円 45,300円 8名

特別加入健康診断

新規に特別加入を希望する中小事業主および一人親方について、
特別作業従事者(粉じん、振動、鉛、有機溶剤等を扱う)は加入前に健康診断を受ける必要があります。

事務取扱手数料

労災保険料には事務取扱手数料が含まれています。

一人親方・事業主は生活を支えられる日額で特別加入しましょう

労災事故に備えて事業主・一人親方特別加入の給付日額は家族やご自身のため生活を支えられる日額で加入しましょう。
じん肺、アスベスト疾患についての労災申請は、組合へご相談ください。

事業所労働保険

労災保険

労働者を1人でも使っている場合は労災保険の強制適用事業所とされ、事業主はその事業所に労災保険をかけることが義務づけられています。年間の請負工事額等によって保険料を計算します。

※一人親方であっても、請負あるいは臨時に人を頼む方は、労災保険に加入する必要があります。ただし、雇用保険は必要ありません。

今年度の年間保険料(保険料は全額事業主負担)

業種によって、次の①か②の方法で年間保険料を計算します。

年間請負工事額

×

労務比率

×

保険料率
(建築、設備、塗装等)

年間支払賃金総額

×

保険料率
(建具、畳、鉄骨、石材、測量等)

労務比率

建築事業 既設建築物設備工事業 その他の建築事業
23/100 23/100 24/100

保険料率

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建築 土木 設備 建具 石工 畳・表具
9.5/1000 15/1000 12/1000 14/1000 26/1000 6.5/1000

例)建築事業で年間請負工事が3,000万円の場合

3,000万円 × (23/100) × (9.5/1000) 65,550円 (年間保険料)

※別途手数料がかかります。

雇用保険

労働者を1人でも雇っている事業所は適用事業所となり、そこで働いている労働者が被保険者となります。
保険料は事業主と従業員がそれぞれの割合で負担します。

今年度の雇用保険料率

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負担者 ①労働者負担
(失業等給付の保険料率のみ)
②事業主負担 ①+②
雇用保険料率
失業等給付
の保険料率
雇用保険二事業
の保険料率
一般の事業 6/1000 9.5/1000 6/1000 3.5/1000 15.5/1000
建設業 7/1000 11.5/1000 7/1000 4.5/1000 18.5/1000

※1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上引き続きの雇用が見込まれる方は、雇用保険に加入する必要があります。

主な給付内容

療養補償

傷病が完全に治癒するまで全額無料です。

休業補償

休業4日目から一定の条件のもと、1日につき給付基礎日額(平均賃金)の8割が休業期間中支給されます。
待機期間の3日間は事業主が平均賃金の60%を補償(通勤災害を除く)します。
ただし、休業中も賃金が支給される場合は、支給されません。

傷病年金

療養給付を受けている者が、療養開始後1年6ヶ月経過しても治らず、
傷病等級(1級~3級)に該当した場合に支給されます。

障害補償

傷病が治癒したときに一定の障害が残った場合に支給されます。
障害補償給付には障害年金と障害一時金があります。

遺族補償

労働者が業務上の事由又は通勤により死亡した場合に、遺族に年金、一時金が支給されます。

葬祭料

給付基礎日額の30日分+315,000円、または給付基礎日額の60日分のいずれか多い方の額が支給されます。

介護補償

程度に応じて支給されます。