現場でのケガ!!とつぜんの事故もこれで安心。
建設産業は、労災事故発生率が一番高い仕事です。長野県建設労連は、県内各組合が、労働大臣認可の労働保険事務組合として、 労災・雇用保険の事務一切を取り扱っています。
加入・保険料の納付・事故がおきたときの面倒な手続きは、組合が申請の支援をします。
建設産業は、労災事故発生率が一番高い仕事です。長野県建設労連は、県内各組合が、労働大臣認可の労働保険事務組合として、 労災・雇用保険の事務一切を取り扱っています。
加入・保険料の納付・事故がおきたときの面倒な手続きは、組合が申請の支援をします。
労災保険・一人親方労災
事業所は強制加入です
建設業で労働者を一人でも使う事業所は労災保険加入が義務づけられています。
もし、加入しないで事故があったときは、補償は事業主の責任になります。
もし、加入しないで事故があったときは、補償は事業主の責任になります。
一人親方・事業主も加入できます
一人親方・事業主は、現場で事故があっても、自分で特別加入をしないと、労災保険の適用は受けられないので、ぜひ加入してください。
労災保険の主な給付
| 療養費 | 仕事上の傷病の医療費は、治癒するまで無料 |
| 休業補償 | 休業4日目から1日につき、平均賃金(給付基礎日額)の8割が休業期間中給付 |
| 傷病年金 | 療養開始後、1年6ヶ月経過しても治癒せず、傷病等級(1~3級)に該当するとき年金が給付 |
| 障害補償 | 障害が残った場合、一時金または年金が給付 |
| 遺族補償 | 死亡したとき、年金、一時金、葬祭料が給付 |
| 介護補償 | 傷病または障害年金を受給し、現に介護を受けている場合に給付 |
事業所労災(一括有期労災)について
事業所労災(一括有期労災)は、労働者(アルバイト・パートも含む)を一人でも使っていたり、元請工事をしたりする人が加入を義務付けられています。ほとんどの場合、年間の請負工事額によって保険料を計算します。
年間保険料(A)=年間元請工事額(B)×労務比率(C) (21/100)×保険料率(D) (13/1000)
※(C)労務比率は建築事業、既設建築物設備工事業が22/100その他の建設事業が24/100
※保険料率(D)は職種によって変わります
年間保険料(A)=年間元請工事額(B)×労務比率(C) (21/100)×保険料率(D) (13/1000)
※(C)労務比率は建築事業、既設建築物設備工事業が22/100その他の建設事業が24/100
※保険料率(D)は職種によって変わります
事業主・一人親方の特別加入について
労災保険は、労働者保護を目的としていることから、事業主・自営業者(一人親方)や家族従事者は、保険対象となりません。
しかし、中小事業主や一人親方などは、労働者と同様の作業などを日常的に行っているのが実態です。
そこで、こうした者に特別に任意加入を認め、一定の要件を充たした災害に保険給付などを行うのが「労災保険特別加入制度」です。この制度は「任意」加入のため、未加入者が労災事故に遭った場合は何の補償もありません。
★事業主特別加入を希望する場合は、労働保険事務組合に事務処理を委託していることが条件となります。
★一人親方労災特別加入を希望する場合は、組合の一人親方労災保険組合へ加入します。
特別加入者の収入は、労働者のような賃金でないため、労働大臣が決めた給付基礎日額から任意の日額を自分で選び、これを労働局長が決定します。
そこで、こうした者に特別に任意加入を認め、一定の要件を充たした災害に保険給付などを行うのが「労災保険特別加入制度」です。この制度は「任意」加入のため、未加入者が労災事故に遭った場合は何の補償もありません。
★事業主特別加入を希望する場合は、労働保険事務組合に事務処理を委託していることが条件となります。
★一人親方労災特別加入を希望する場合は、組合の一人親方労災保険組合へ加入します。
特別加入者の収入は、労働者のような賃金でないため、労働大臣が決めた給付基礎日額から任意の日額を自分で選び、これを労働局長が決定します。
| 事業主特別加入保険料-基礎日額は本人が決定します- | ||||
|
給付基礎日額 (賃金) |
年間保険料 | |||
| 建築事業 13/1000 |
既設建築物 設備工事業 14/1000 |
建具・木工 など 15/1000 |
石材(墓石) 26/1000 |
|
| 20,000 | 94,900 | 102,200 | 109,500 | 189,800 |
| 18,000 | 85,410 | 91,980 | 98,550 | 170,820 |
| 16,000 | 75,920 | 81,760 | 87,600 | 151,840 |
| 14,000 | 66,430 | 71,540 | 76,650 | 132,860 |
| 12,000 | 56,940 | 61,320 | 65,700 | 113,880 |
| 10,000 | 47,450 | 51,100 | 54,750 | 94,900 |
| 9,000 | 42,705 | 45,990 | 49,275 | 85,410 |
| 8,000 | 37,960 | 40,880 | 43,800 | 75,920 |
| 7,000 | 33,215 | 35,770 | 38,325 | 66,430 |
| 6,000 | 28,470 | 30,660 | 32,850 | 56,940 |
| 5,000 | 23,725 | 25,550 | 27,375 | 47,450 |
労働保険
労働保険の加入促進について
建設業に従事する一人親方なら必ず必要な制度。
建設現場における元請の労災保険は一人親方には適用されません。もちろん建設国保も使えませんので、必ず加入しましょう。
また労働者(アルバイト・パートを含む)を使用している方はもちろん、元請工事を行う方は労働保険の強制加入が義務付けられています。組合は安い手数料で事務代行を行っています。厚生労働省の許可を受けた『労働保険事務組合』をもっていますので事業主等の特別加入もできます。
建設現場における元請の労災保険は一人親方には適用されません。もちろん建設国保も使えませんので、必ず加入しましょう。
また労働者(アルバイト・パートを含む)を使用している方はもちろん、元請工事を行う方は労働保険の強制加入が義務付けられています。組合は安い手数料で事務代行を行っています。厚生労働省の許可を受けた『労働保険事務組合』をもっていますので事業主等の特別加入もできます。
2010(平成22年)度一人親方労災保険料
| 給付日額 | 保険料(年間) | 保険料(半年) |
| 3,500円 | 26,400円 | 13,200円 |
| 5,000円 | 36,600円 | 18,300円 |
| 6,000円 | 43,800円 | 21,900円 |
| 8,000円 | 57,600円 | 28,800円 |
| 10,000円 | 71,400円 | 35,700円 |
| 14,000円 | 99,000円 | 49,500円 |
雇用保険
雇用保険は労働者を1人以上使っている事業所が適用事業所となり、そこで働く労働者が被保険者となります。
【保険料】
●建築事業の場合、雇用している労働者の年間(4月1日から翌年3月31日まで)の概算賃金の千分の18.5を、使用者が年度はじめに立替えて国に納付します。 (労倒者負担分、千分の7)。一般事業の場合は概算賃金の千分の15.5(労働者負担分、千分の6)。
●満64歳以上の被保険者の保険料は免除されます。ただし、日雇労働者・季節労働者を除いて、65歳以上の新規雇用者は雇用保険に加入できません。
【組合に加入できる職種】
大工/左官/板金工/建具工/塗装工/鳶/配管工/石工/屋根葺工/ブロック工/タイル工/表具工/防水、ラス張り工/畳工/電気工/型枠工/鉄骨工 /鉄筋工/内装仕上工/硝子工/サッシュ工/造園工/土木・土工/木工/吹付工/家洗工/壁下地工/目立工/レンガ積工/解体工/組立工/シャッター工 /削井工/道路舗装工/空調冷暖房設備工/昇降機設備工/建設機械工/設計、製図工/軽天工/インテリア/エクステリア/ピルメンテナンス/事務員 /こまい工/雑役/その他
●このほかの職種でも建設産業で働く労働者、職人、親方、見習工か加入できます。
【保険料】
●建築事業の場合、雇用している労働者の年間(4月1日から翌年3月31日まで)の概算賃金の千分の18.5を、使用者が年度はじめに立替えて国に納付します。 (労倒者負担分、千分の7)。一般事業の場合は概算賃金の千分の15.5(労働者負担分、千分の6)。
●満64歳以上の被保険者の保険料は免除されます。ただし、日雇労働者・季節労働者を除いて、65歳以上の新規雇用者は雇用保険に加入できません。
【組合に加入できる職種】
大工/左官/板金工/建具工/塗装工/鳶/配管工/石工/屋根葺工/ブロック工/タイル工/表具工/防水、ラス張り工/畳工/電気工/型枠工/鉄骨工 /鉄筋工/内装仕上工/硝子工/サッシュ工/造園工/土木・土工/木工/吹付工/家洗工/壁下地工/目立工/レンガ積工/解体工/組立工/シャッター工 /削井工/道路舗装工/空調冷暖房設備工/昇降機設備工/建設機械工/設計、製図工/軽天工/インテリア/エクステリア/ピルメンテナンス/事務員 /こまい工/雑役/その他
●このほかの職種でも建設産業で働く労働者、職人、親方、見習工か加入できます。









